厚生労働大臣が定める掲示事項について
厚生労働大臣が定める掲示事項について
一般名処方加算
後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
後発医薬品使用体制加算
後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでおり、医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の代替品の提供や用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。
バイオ後続品使用体制加算
厚生労働省の後発医薬品・バイオ後続品の使用推進の方針に従い、患者様負担の軽減、医療保険財政の改善に資するものとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)およびバイオ後続品(バイオシミラー)を積極的に採用しております。そのため、当院で処方する薬剤は後発医薬品・バイオ後続品になることがあります。