医療情報提供制度について

医療情報提供制度について

医療情報提供制度とは

医療法第6条の3により、すべての病院、診療所及び助産所の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項について、都道府県に報告することとされています。

この度、全国統一システムへの移行に伴い、令和6年1月より医療機関等情報支援システム「G-MIS」において報告を行っております。

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公表項目

基本情報 名称、所在地、開設者、管理者、電話番号、診療(営業)日など
アクセス 交通手段、駐車場、ホームページなど
サービス 相談体制、対応可能な外国語、障害者への対応など
費用負担 保険の取り扱い、クレジットカード利用の可否など
業務内容 診療内容、調剤可能な内容、医療連携、地域連携など
実績結果 人員配置、患者数、情報開示体制、患者満足度調査実施の有無など

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